学会紹介

細則(正会員、準会員、特別会員、賛助団体、会費減免)
正会員に関する細則( 1999年5月28日 、 2000年5月26日 および 2016年5月13日 理事会で決定)

1.本会の目的に賛同する金融・財務に関する学識経験者は正会員になることができる。(注)「学識経験者」とは、金融・財務に関する学術的な著書・論文(修士論文、博士論文を含む)を有する個人をいう。

2.正会員として入会するためには、正会員2名の推薦を要し理事会の承認を必要とする。

3.正会員として入会するためには、著書や論文等の業績を入会申込書の該当欄に記入しなければならない。

4.正会員としての入会希望者を、次のように分類して審査する。

  • (a) 金融・財務分野の研究に関心を持っている大学教員(非常勤者を含む)。
  • (b) 金融・財務分野の研究を行っている大学院博士後期課程の学生および同課程の在籍経験者(指導教授の推薦状添付を条件として、入会を認める。大学院博士前期課程の学生は不可)。
  • (c) 金融・財務分野の実務に就いている、あるいは就いたことがある社会人(入会希望者を紹介する会員2名のうち1名の推薦状添付を条件として、入会を認める。)

5.正会員は年額10,000円の会費を納めるものとする。

6.正会員の特典は以下の通り。

  • ・全国大会ならびに部会での報告を申し込む資格が得られる。
  • ・学会誌『金融経済研究』を購読し、論文を投稿することができる。
  • ・全国大会、部会および懇親会に参加できる。
  • ・会員総会に参加できる。
  • ・理事選挙における被選挙権および選挙権が得られる。

正会員としての入会審査について、申込書類の内容に疑義あるとき、または入会基準を満たしていない恐れがあるときは、そのたびごとに理事会で協議して対応するが、必要な場合は入会基準の改定を行う。

準会員に関する細則( 2016年5月13日 理事会で決定)

1.本会の目的に賛同する金融・財務に関する実務経験者は準会員になることができる。

2.準会員として入会するためには、正会員1名の推薦を要し理事会の承認を必要とする。

3.準会員として入会するためには、金融・財務に関する実務経験を入会申込書の該当欄に記入しなければならない。著書・論文等がある場合は、それらを記入することができる。

4.準会員は年額7,000円の会費を納めるものとする。

5.準会員の特典は以下の通り。

  • ・ 学会誌『金融経済研究』を購読することができる。ただし、論文の投稿にあたっては、3,000円の費用負担を要する。
  • ・ 全国大会、部会および懇親会に参加できる。なお、部会での報告については、各部会の判断で認めることも可能とする。

準会員としての入会審査について、申込書類の内容に疑義あるとき、または入会基準を満たしていない恐れがあるときは、そのたびごとに理事会で協議して対応するが、必要な場合は入会基準の改定を行う。

特別会員に関する細則( 2005年10月7日 常任理事会・理事会で決定)

1.本会の事業の主旨に賛同する団体・法人は、特別会員になることができる。

2.特別会員の入会は、理事会の承認を要する。

3.特別会員の年会費は、1口10万円とする。この口数には上限を設けない。

4.特別会員は、本会理事の選挙権・被選挙権、および総会での議決権を有しない。

5.特別会員は、1口につき2名を登録することができる(登録会員と称する)。

6.特別会員の代表者および前条の登録会員は、大会・部会などの研究集会への参加・報告、学会誌など刊行物の配布など、本会の提供するサービスを享受することができる。

賛助団体に関する細則( 2006年9月8日 常任理事会・理事会で決定、同月9日会員総会で承認)

1.本会の事業に賛助する者は、賛助団体になることができる。

2.賛助団体の入会は、理事会の承認を要する。

3.賛助団体は、任意の賛助金を毎年、本会に拠出するものとする。

4.賛助団体は、本会理事の選挙権・被選挙権、および総会での議決権を有しない。
ただし、全国銀行協会、全国地方銀行協会、および東洋経済新報社の各代表者は、本会の理事となる。

5.賛助団体は、代表者のほか2名を登録することができる(登録会員と称する)。

6.賛助団体の代表者および前条の登録会員は、大会・部会などの研究集会への参加・報告、学会誌など刊行物の配布など、本会の提供するサービスを享受することができる。

大学院博士後期課程在籍者である個人会員の会費減免措置細則
( 2006年9月8日 常任理事会・理事会で決定、同月9日会員総会で承認)

1.年会費は7,000円とする(3,000円の減額)。

2.減免を受けようとする者は、当該会計年度の在籍証明書および社会人院生でないことの申告書を、当該年度の4月10日までに、事務局に提出しなければならない。