学会紹介

学会規則
第1条
本会は日本金融学会と称する。
第2条
本会は金融および金融に関する事項の理論並びに政策の研究を行い学問の進歩、 経済の発達に寄与することを目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  • 1.研究および調査。
  • 2.研究報告会および講演会の開催。
  • 3.会報、報告書および図書の刊行。
  • 4.研究調査の援助および受託。
  • 5.その他本会の目的を達成するに適当と認められる事項。
第4条
本会の本部を東京に置く。本会は支部を設けることを得る。
第5条
本会に事務局を置く。事務局は東洋経済ビル内に設ける。
第6条
本会は、以下の会員を以て組織する。
  • 1.正会員  金融・財務に関する学識経験者
  • 2.準会員  金融・財務に関する実務経験者
  • 3.賛助団体 本会の事業に賛助する団体・法人
  • 4.特別会員 本会の事業の趣旨に賛同する団体・法人
各会員の資格については別に定める。
第7条
本会に会員として入会するためには、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を必要とする。
第8条
会員は別に定める会費を納入しなければならない。
継続して3カ年以上会費を納めない者は原則として会員の資格を失う。
正会員で大学院博士後期課程に在籍する者は、所定の手続きを経て、会費の減免を受けることができる。所定の手続きについては別に定める。
第9条
本会に名誉会長および名誉会員を置くことができる。名誉会長および名誉会員は理事会において推薦する。
第10条
本会に下の役員を置く。
  • 1.会長 1名
    会長は本会を代表し、会務を処理する。
    会長の任期は2年とし、通算して2期を超えないものとする。
    会長は理事会を主宰する。
  • 2.理事 39名
    理事は理事会を組織し、重要な会務を決定する。
    理事の任期は4年とし、連続して2期を超える場合を除き、再選を妨げない。
    ただし、全国銀行協会、全国地方銀行協会、東洋経済新報社を代表する3理事については、上記の任期の制限に関する規定を適用しないものとする。
  • 3.常任理事 10名以内
    常任理事は会務を処理する。
    常任理事の任期は2年とし、再任を妨げない。
  • 4.監事 2名 監事は会務および会計を監理する。
    監事の任期は2年とし、再任を 妨げない。
    以上の外、会務の都合により副会長1名を置くことができる。
第11条
役員の選任は下の方法による。
  • 1.会長は理事会において選挙し、総会の承認を得るものとする。
    会長の被選挙権者は、理事および会員である前理事とする。ここで、前理事とは、役員改選時点で連続2期の任期を終えた理事のことを指す。
    なお、前理事が会長となった場合は、理事(職責上の理事)となり、理事の人数は40名となる。
    ただし、前理事から選出された会長は、会長の任期を終えた時点で理事ではなくなるので、次期会長の選挙権、被選挙権をもたない。さらに、次期理事の被選挙権ももたない。
  • 2.理事の選出は2年ごとに半数の18名について行うものとする。理事のうち12名は会員(名誉会員および維持会員を除く)の投票(無記名5名連記 )によって選出し、他の6名は引き続き在任する理事および新たに選出された理事が地理的分布その他を考慮して協議のうえ推薦し、総会の承認を得るものとする 。
    理事選挙の管理は当期の常任理事がこれに当る。
  • 3.常任理事は理事の互選によって決める。
  • 4.任期中に、理事および常任理事に欠員が生じた場合の選出については別に定める。
  • 5.監事は理事会において推薦し、総会の承認を得るものとする。
第12条
本会に顧問及び評議員を置くことができる。
顧問および評議員は理事会において推薦する。
顧問および評議員は重要事項について理事会の諮問に応ずる。
第13条
本会は毎年1回以上総会を開く。
会長は総会に会務の重要事項及び会計について報告をし承認を求めるものとする。
第14条
本会の経費は会費その他の収入金を以てこれに充てる。
第15条
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。
第16条
本規則の変更は総会の議決を要する。
付則
  • 1.この規則は昭和54年10月20日から実施する。
    (1)この規則による当初の理事は24名を選出するものとして、この得票数の上位 12名の理事の任期を4年とし、他の12名の理事の任期は2年とする。
    (2)前項により選出された理事がさらに12名の理事を推薦するものとするが、その任期については4年の者6名、2年の者6名を指名するものとする。
    (3)現理事の任期は次期総会までとする。
  • 2.この規則は昭和 61年10月10日 から一部改正(第10条2項但書)実施する。
  • 3.この規則は 平成2年6月2日 から一部改正(第10条2項)実施する。
  • 4.この規則は 平成9年11月3日 から一部改正(第1条)実施する。
  • 5.この規則は 平成17年10月8日 から一部改正(第10条1項、第11条1項)実施する。
  • 6.この規則は 平成19年4月1日 から一部改正(第6条、第7条、第8条、第9条)実施する。
  • 7.この規則は 平成23年9月19日 から一部改正(第11条1項、4項、5項)実施する。
  • 8.この規則は 平成27年10月25日 から一部改正(第11条5項)実施する。
  • 9.この規則は 平成28年5月13日 から一部改正(第6条、第7条、第8条)実施する。